ファクタリングの仕訳 簿記 会計処理

ファクタリングの仕訳(簿記・会計処理)

新たにファクタリングを検討すると、仕訳や簿記・会計処理がどうなるのか気になる方もいらっしゃることと思います。

 

ここでは、ファクタリングの仕訳(簿記・会計処理)を2社間と3社間の場合で解り易く例示します。また、消費税や課税売上割合についても解説します。

 

2社間ファクタリングで償還請求権無しの仕訳

例:売掛金1000万円をファクタリングし、手数料70万円、掛け目による留保金が300万円の場合。

 

売掛金発生時の仕訳

借方 貸方
勘定科目 金額 勘定科目 金額

売掛金

1000万円

売上

1000万円

 

ファクタリング契約締結時の仕訳

取引先への売掛金をファクタリング会社に対する未収金へと振り替えます。

借方 貸方
勘定科目 金額 勘定科目 金額

未収金

1000万円

売掛金

1000万円

 

ファクタリング会社からの入金時の仕訳

ファクタリング会社に支払う手数料の勘定科目は「売上債権売却損」として計上します。
「売上債権譲渡損」や「売掛債権譲渡損」「雑損失」で計上しても大丈夫です。

借方 貸方
勘定科目 金額 勘定科目 金額

普通預金

630万円

未収金

700万円

売上債権売却損

70万円

 

売掛先からファクタリングした分が口座に入金された時の仕訳

ファクタリングに返す分を預り金、留保金を未収金で計上します。

借方 貸方
勘定科目 金額 勘定科目 金額

普通預金

1000万円

預り金

700万円

未収金

300万円

 

ファクタリング会社に返金する時の仕訳

 

借方 貸方
勘定科目 金額 勘定科目 金額

預り金

700万円

普通預金

700万円

 

3社間ファクタリングで償還請求権無しの仕訳

例:売掛金1000万円をファクタリングし、手数料50万円、掛け目による留保金が100万円の場合。

 

売掛金発生時の仕訳

借方 貸方
勘定科目 金額 勘定科目 金額

売掛金

1000万円

売上

1000万円

 

ファクタリング契約締結時の仕訳

取引先への売掛金をファクタリング会社に対する未収金へと振り替えます。

借方 貸方
勘定科目 金額 勘定科目 金額

未収金

1000万円

売掛金

1000万円

 

ファクタリング会社からの入金時の仕訳

ファクタリング会社に支払う手数料の勘定科目は「売上債権売却損」として計上します。
「売上債権譲渡損」や「売掛債権譲渡損」「雑損失」で計上しても大丈夫です。

借方 貸方
勘定科目 金額 勘定科目 金額

普通預金

850万円

未収金

900万円

売上債権売却損

50万円

 

ファクタリング会社から留保金が振り込まれた時の仕訳

返却された留保金は未収金として処理します。

借方 貸方
勘定科目 金額 勘定科目 金額

普通預金

100万円

未収金

100万円

 

ファクタリングの消費税について

ファクタリングの手数料(売上債権売却損)の消費税は非課税です。

 

消費税の課税売上割合の計算について

課税売上割合の計算は、次の計算式によります。

 

課税売上割合の計算式

 

平成26年の3月に消費税法施行令等の一部が改正され、「課税売上割合の計算における金銭債権の譲渡に係る対価の額の算入割合の見直し」がされました。

 

この改正で消費税の課税売上割合の計算上、金銭債権の譲渡対価の5%を「資産の譲渡等の対価の額」として分母にあたる「総売上高」に算入するように定められました。

 

しかし、下記のとおり「資産の譲渡等の対価として取得した金銭債権の譲渡」は除かれています。

 

総売上高に加える、貸付金、預金、売掛金その他の金銭債権(資産の譲渡等の対価として取得したものを除きます。)及び特定の有価証券等の対価の額は、その譲渡対価の額の5%に相当する金額とされています。

引用元:国税庁の課税売上割合の計算方法

 

従って、ファクタリング会社に売掛金を譲渡した分を課税売上割合の計算に参入する必要はありません。


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